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ウェブページを見ている読者の端末のCPUパワーを利用することで仮想通貨(暗号資産)の採掘を行う「CoinHive」(コインハイブ、2019年3月8日にサービス終了)を導入することが違法であるとして逮捕送検されたTwitterネーム「モロ」氏は2019年4月4日、同氏が起こした裁判の結果をブログ記事で公表しました。
裁判は2019年3月27日に横浜地裁で行われたとのことです。判決は「無罪」。モロ氏のブログ記事では以下のように説明されています。
今回わたしが言い渡された「無罪」の判決はざっくりと以下のようになっています。
– Coinhiveは不正指令電磁的記録(ウイルス)にあたるか
– ユーザーの意図に反していたか
– みんなCoinhiveなんて知らないのでNG
– 不正なプログラムか
– 広告と似たようなものなのでOKよって、「Coinhiveはウイルスにあたらない」とした上で、もし仮にウイルスに相当するとしても、
– 実行の用に供する目的があったか
– Coinhiveは賛否両論ありウイルスと思うはずもないのでOK
– しかも警察の捜査が強引すぎる
– 故意があったか
– Coinhiveが犯罪とは思いもよらないのでOKので、より「無罪」とのことでした。
それでも「ユーザーの意図に反している」という点が認められてしまったということで、その点、モロ氏も「不服の残る」と述べています。
【関連URL】
・[ブログ記事] コインハイブ事件のご報告とこれからのこと