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[まとめ] 金融庁が仮想通貨交換業者 6社に業務改善命令

金融庁は2018年6月22日、仮想通貨交換業者 6社に対し資金決済に関する法律第63条の16に基づく業務改善命令を出したことを正式に発表しました。

対象となるのは全て金融庁の審査を通過した仮想通貨交換業者登録で、既報のbitFlyerを筆頭に、ビットポイントジャパン・QUIINE・ビットバンク・BTCボックス・テックビューロが対象になっていることがわかっています。テックビューロについては2018年3月続き二度目の処分となります。

業務改善命令を受けた仮想通貨取引所6社とその理由

この命令は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第63条の15第1項に基づく各社からの報告及び金融庁の検査を踏まえたもので、各社以下のような理由で業務改善命令を受けています(いずれも原文ママ)。いずれも「経営管理体制」や「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策」の問題が指摘されています。

QUOINE株式会社

適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が構築されていないほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、反社会的勢力等との取引の未然防止、利用者財産の分別管理及び帳簿書類の管理等に係る実効性ある内部管理態勢が構築されていない

→QUOINE株式会社に対する行政処分について

株式会社bitFlyer

適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が構築されていないほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理及び帳簿書類の管理、不正アクセスによる仮想通貨の流出防止等に係る実効性ある内部管理態勢が構築されていない

→株式会社bitFlyerに対する行政処分について

ビットバンク株式会社

適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が構築されていないほか、利用者財産の分別管理、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、外部委託先管理等に係る実効性ある内部管理態勢が構築されていないことが認められたことから、

→ビットバンク株式会社に対する行政処分について

BTCボックス株式会社

適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が構築されていないほか、システムリスク、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、反社会的勢力等との取引の未然防止等に係る実効性ある内部管理態勢が構築されていない

→BTCボックス株式会社に対する行政処分について

株式会社ビットポイントジャパン

適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が構築されていないほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者保護措置、システムリスク等に係る実効性ある内部管理態勢が構築されていない

→株式会社ビットポイントジャパンに対する行政処分について

テックビューロ株式会社

3月8日には、実効性あるシステムリスク管理態勢や適切に顧客対応するための態勢構築について、業務改善命令を発出し、その改善状況を定期的に確認しているところである。
 今般、立入検査を継続するなか、適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が構築されていないほか、法令遵守、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理等に係る実効性ある内部管理態勢が構築されていない

→テックビューロ株式会社に対する行政処分について

業界団体の自主規制に期待する中での業務改善命令

金融庁はこれまで「みなし」を含め15社に行政処分を出しています。今回は、業務改善命令を受けた6社すべてが、仮想通貨交換業16社(2018年4月20日時点)に含まれていたことから、業界全体に暗雲が立ちこめています。

今回の業務改善命令が出るまで、金融庁が業界団体による自主規制を認める可能性が浮上など、仮想通貨交換業の新たな道筋すがみえると思われる期待があっただけに衝撃は大きいです。

【関連URL】
・[公式] 金融庁 仮想通貨関連

蛇足:僕はこう思ったッス
取引所を系するある人は「まるでお葬式」と表現をする。一方で「あれだけの資金を預かっているのに、まるでITスタートアップのようなオフィス」という指摘をする人もいた。金融庁は、「イノベーション」と「消費者保護」のバランスを崩さないという姿勢を貫いてはいると思うのだが、これを乗り越える刺激策も一方では必要のように感じた。

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