金融庁は2017年9月29日、仮想通貨交換業を営む国内11社を所定の登録手続きを完了した業者として公表しました。
これは仮想通貨と法定通貨を交換する「仮想通貨交換業」の事業において、マネーローンダリングや利用者保護のために、金融庁・財務局の登録を受けることを前提とした新しい制度を受けてのことです。
制度は2017年4月1日からスタートしており、9月末日までの6か月間は承認・登録を受けずに運営できる期間でしたが、今回の発表まで1社も登録されていませんでした。まさに、ギリギリのタイミングでの発表となりました。